どうも、ちぃパパです!
会社を退職した後に、住民税のことをうっかり忘れていると、後で思いがけず高額の支払納付書が手元に届き、慌てるという事があります。
そのようなことが無いように、住民税の仕組みについて理解して事前にしっかりと準備をしておきましょう。
住民税の基礎知識
住民税とは、都道府県や市区町村がおこなう行政サービスを維持するために必要な経費を、私たち住民が分担して支払う税金です。教育や福祉、警察や消防、道路や公園の整備など様々な行政サービスのために利用されています。
住民税は前の年の1月1日から12月31日の所得に対して課税され、実際に住民税を納付するのは6月以降になります。
納付先は1月1日時点で住民票のある市町村です。1月1日以降に引っ越しをしても新しい引っ越し先の市町村ではなく、引っ越し前の市町村に納付します。
納付方法
住民税の納付方法には普通徴収と特別徴収の2種類があります。
■普通徴収
自治体が発行する「納付書」を利用して金融機関やコンビニなどから個人が支払う方法です。個人事業主の方などはこちらの方法で支払いを行います。6月、8月、10月、翌年1月の年間4回に分けて納入をしますが、一括でまとめて納付することも可能です。
■特別徴収
サラリーマンの場合は自分で税金を納める手続きが煩雑になるため、会社があらかじめ給与天引きをして税金を納める手続きをしてくれます。これを特別徴収といいます。特別徴収では1年分の住民税を6月から5月までの12回に分けて支払います
住民税額
住民税額には均等割と所得割の2種類があります。
■均等割
均等割は、所得に関係なくすべての人が共通して支払う費用のことで、額は年間およそ5,000円程度です(非課税条件についてはお住まいの市町村で確認してください)。
■所得割
所得割は、「課税所得額」に対して10%の割合で計算されます。あくまで課税所得額の10%で、給与や賞与の総額ではありませんので注意してください。一般に年収の高い人ほど住民税額は高くなると考えていただいてよいでしょう。
なおサラリーマンは毎年6月に勤務先経由で、市区町村が発行した「住民税の決定通知書」が渡されているはずです。これに年間の住民税額と毎月の支払額が記載されていますので、気になる方は確認をしてみてください。

支払い方法は退職日により異なる
サラリーマンは原則として特別徴収制度(給与天引き)により住民税を納付しています。そのため会社を退職すると住民税の納付方法が変更になりますので注意が必要です。
これは、退職日によって対応が変わってきます。
退職日が1月1日から5月31日までの場合
この場合は、退職月から5月の支払い分までを、退職時に一括して納税することになり、最後の給与から天引きされます。
最後の給与からいつもより高額の住民税が天引きされるため、手元に残る金額が少なくなります。何かと物入りな時期ですので痛いですね。
なお退職月の給与額が少なくて住民税額を払いきれない場合には、普通徴収で支払うことができますので、その場合は会社に相談してください。
なおその後に新しい会社へ就職した場合でも、二重で住民税が徴収されるということはありませんので安心してください。
退職日が6月1日から12月31日までの場合
この場合はまず、退職月までの支払い分が通常通り給与から天引きされます。
そして退職月以降の住民税は普通徴収となりますので、自分で納入する必要があります。
退職後1か月程経つと自治体から普通徴収に必要な納付書が送られてきますので、それを使って銀行やコンビニなどで住民税を支払います。
サラリーマンをしていると税金の額についてあまり意識をすることがないかもしれませんが、改めてみると結構な金額にですので驚くかもしれません。
納付のタイミングについては、残額を一括納入するかまたは年間4回の分割納入スケジュールに合わせるか、どちらかを選ぶことができます。
なお退職したら特別徴収から普通徴収に切り替わるわけですが、間をあけて、その後に再就職した場合は、次の6月分から新しい勤務先で特別徴収(給与天引き)してもらうのが一般的です。
もし退職後1ヵ月以内に転職し次の勤務先が決まっている場合は、そのまま新しい会社でも特別徴収を継続することが可能ですが、その場合は退職前の会社で「給与所得者異動届出書」という用紙に必要事項を記入してもらったうえで新しい勤務先へ提出し、同用紙に新しい勤務先が必要事項を記入したうえで市町村へ提出する流れとなります。

まとめ
会社を退職する際には、その後支払うべき住民税額はいくらあり、いつまでに支払うべきかを忘れずに確認しましょう。そして住民税分のお金を用意しておくことを忘れないようにしてください。
うっかり忘れたり滞納をしてしまうと、滞納金も掛かってきますからきちんと手続きをしましょうね。